会員規約


個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項



申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」という)は、本同意条項及び今回お申込される取引の規約等に同意します。


第1条(個人情報の収集・保有・利用、預託)


(1)会員は、今回のお申込みを含む株式会社セブンCSカードサービス(以下「当社」という)との各種取引(以下「各取引」という)の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社所定の保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。


①各取引所定の申込時もしくは各取引において、会員が申込書に記載し、もしくは当社所定の方法により届け出た会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、その他の連絡先情報(Eメールアドレス、SNSアカウントその他インターネット上の連絡先を含む。)、職業、勤務先、家族構成、住居状況、取引目的等の事項

②各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、決済口座情報等のご利用状況及び契約の内容に関する情報

③各取引に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況等各取引に関する客観的事実に基づく情報

④会員が申告した資産、負債、収入等、個人の経済状況に関する情報

⑤会員の来店、問い合わせ、当社との連絡時における申出等により、当社が知り得た情報(映像・通話情報を含む)

⑥犯罪による収益の移転防止に関する法律及び貸金業法に基づき会員の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に収集した情報

⑦各取引の規約等に基づき当社が住民票の写し等公的機関が発行する書類を取得した場合には、その際に収集した情報(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①~③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)

⑧会員の源泉徴収票・所得証明等によって、収入の確認を行った場合には、その際に収集した情報

⑨オンラインショッピング利用時の取引に関する事項(氏名、Eメールアドレス、配送先等を含む。)、ネットワークに関する事項、端末の利用環境に関する事項その他の本人認証に関して取得する情報

⑩インターネット、官報、電話帳等において一般に公開されている情報のうち、当社が会員に関する情報と判断したもの(会員情報を用いた検索結果、調査結果等を含む)


(2)当社が各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部又は全部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用する場合があります。


第2条(営業活動等の目的での個人情報の利用)


(1)会員は、第1条(1)に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために第1条(1)①②③④⑤⑩の個人情報を利用することに同意します。


①当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNSでのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内、関連するアフターサービス

②当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNSでのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内

③当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業における市場調査、商品開発

※当社の具体的な事業内容は、当社ホームページ(https://www.7cs-card.jp)に常時掲載しております。

(2)会員は、前項①②の利用について、中止の申出ができます。ただし、各取引の規約等に基づき当社が送付する請求書等に記載される営業案内及びその同封物は除きます。


第3条(個人情報の共同利用)


(1)会員は、第1条(1)①②③の個人情報を、当社と、当社の親会社である株式会社セブン&アイ・ホールディングスおよびその関連企業、並びにこれらの会社のうちフランチャイズ事業を行っている会社のフランチャイズ加盟店(以下「セブン&アイHLDGS.」という。)が以下の目的により共同利用すること(以下「共同利用」という。)に同意します。


※共同利用する各社については(https://www.7andi.com)に掲載しております。

①ポイントサービスの提供

②セブン&アイHLDGS.が取扱うサービス・商品の開発

③セブン&アイHLDGS.が取扱うサービス・商品についてのお得情報のご案内

④セブン&アイHLDGS.でのお買物に関するご連絡やご案内


(2)当社とセブン&アイHLDGS.は、前項により共同利用する会員等の個人情報を厳正に管理し、会員等のプライバシー保護に十分に注意を払うと共に前項に定める目的以外には利用しないものとします。なお、個人情報の管理については当社(株式会社セブンCSカードサービス 東京都千代田区二番町4番地5 代表取締役社長 宮﨑充宏)が責任者となります。

(3)会員は、(1)③④の利用について、中止の申出ができます。


第4条(個人信用情報機関への登録・利用)


(1)会員の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」という)及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という)に照会し、会員及び会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。

(2)会員の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、(3)に定めるとおり加盟個人信用情報機関に登録され、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。

(3)加盟個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、登録情報、及び登録期間は下記のとおりです。

(株)シー・アイ・シー(CIC)*割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
0570-666-414
ホームページアドレス https://www.cic.co.jp/

登録情報
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報

登録期間
①本契約に係る申込みをした事実は当社が(株)シー・アイ・シーに照会した日から6ヶ月間
②本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中及び契約終了後5年間以内
③債務の支払いを延滞した事実は契約期間中及び契約終了後5年間以内
※(株)シー・アイ・シー(CIC)の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。

(株)日本信用情報機構(JICC)*貸金業法に基づく指定信用情報機関
〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館
0570-055-955
ホームページアドレス https://www.jicc.co.jp

登録情報
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、商品名及びその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞、延滞解消等)、取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、強制解約、破産申立、債権譲渡等)

登録期間
①本契約にかかる申込みをした事実は、当社が㈱日本信用情報機構に照会した日から6ヶ月以内
②本人を特定するための情報は、契約内容等に関する情報等が登録されている期間
③契約内容及び返済状況に関する情報は、契約継続中及び契約終了後5年以内
④取引事実に関する情報は、契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)

(4)提携個人信用情報機関は、下記のとおりです。

全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
TEL 03-3214-5020
ホームページアドレス https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。


第5条(個人情報の開示・訂正・削除)


(1)会員は、当社及び加盟個人信用情報機関並びに提携個人信用情報機関に対して、下記のとおり自己に関する会員の個人情報の開示請求ができます。
①当社に開示を求める場合には、第7条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
②加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に開示を求める場合には、加盟個人信用情報機関にご連絡ください。

(2)万一当社の保有する会員の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。


第6条(本同意条項に不同意の場合)


当社は会員が各取引のお申込みに必要な記載事項(各取引の申込書で会員が記載すべき事項)の記載をされない場合及び本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることがあります。ただし、第2条(1)①②または第3条(1)③④に同意しないことを理由に各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることはありません。


第7条(問い合わせ窓口)


当社の保有する会員の個人情報に関するお問い合わせや、開示・訂正・削除の申出、第2条(2)または第3条(3)の利用の中止、その他ご意見の申出に関しましては、下記の当社インフォメーションセンターまでお願いします。

〒165-8555 東京都中野区江原町1-13-22

インフォメーションセンター

TEL 03-5996-1531



第8条(契約の不成立時及び終了後の個人情報の利用)


(1)各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、当該各取引が不成立となった事実、及び第1条(1)に基づき当社が取得した個人情報は以下の目的で利用されますが、それ以外に利用されません。
①会員との各取引(新たなお申込みを含む)に関して、当社が与信目的でする利用
②第4条(2)に基づく加盟個人信用情報機関への登録

(2)各取引が終了した場合であっても、第1条(1)に基づき当社が取得した個人情報は、前項①に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社所定の期間保有し、利用します。

(3)第1項②は、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されます。


第9条(合意管轄裁判所)


会員と当社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所といたします。


第10条(条項の変更)


本同意条項は当社所定の手続きにより変更することができます。


第11条(提携クレジットカードの特則)


会員は、各取引が、当社が第三者(以下「提携先」という)と提携して発行するクレジットカード(以下「提携カード」という)に係る契約の場合には、当社は本同意条項に基づき、提携先は「提携企業の個人情報取扱い(収集・保有・利用)に関する同意条項」に基づき、各々当該会員の個人情報を個別に収集・利用することに同意します。なお、会員が第1条(1)の個人情報の変更を当社又は提携先のいずれかに届け出たときも同様とします。



提携企業の個人情報取扱い(収集・保有・利用)に関する同意条項



第1条(適用)


本同意条項は、申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」という)が申込書表記の企業(以下「提携企業」という)が株式会社セブンCSカードサービスと提携して発行するクレジットカード(以下「提携カード」という)の申込みを行う場合に適用します。


第2条(同意)


会員は提携企業が独自に下記の個人情報を下記の目的のために、収集・保有・利用することに同意します。

[収集・保有・利用する個人情報]

○提携カード申込書に会員が記載した会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、Eメールアドレス、職業、勤務先、家族構成、住居状況及び申込書以外で会員が提携企業に届出た事項

○提携企業における提携カード利用に関する契約日、商品名、契約額、支払回数

[利用目的]

○提携企業の提供する提携カードの機能・サービス及びその他提携企業の事業に関する、サービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話等による営業案内、関連するアフターサービス

○提携企業の提供する提携カードの機能・サービス及びその他提携企業の事業に関する、市場調査、商品開発

※提携企業の具体的な事業内容は提携企業ホームページ等に常時掲載しております。


第3条(提携企業との同意事項の適用)


提携企業と会員との間で会員の個人情報を収集・利用することにつき別途同意がある場合で、当該同意事項と本同意条項の内容が相違するときは、提携企業との同意事項が適用されます。



個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項
クラブ・オン/ミレニアムカード セゾン特約



第1条(適用)


株式会社セブンCSカードサービス(以下「当社」という)が株式会社そごう・西武(以下「そごう・西武」という)と提携して発行するクラブ・オン/ミレニアムカード セゾン(以下「本カード」という)の会員(以下「本会員」という)については、「個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項」」及び「提携企業の個人情報取扱い(収集・保有・利用)に関する同意条項」に加え、本特約が適用されます。


第2条(個人情報の提供・利用)


(1)本会員は、当社が保護措置を講じた上で以下の個人情報を株式会社クレディセゾン(以下「セゾン」という)に提供し、セゾンが以下の目的で利用することに同意します。

[利用目的]

○セゾンが提供する永久不滅ポイント(以下「ポイント」という)の付与・交換その他ポイントプログラムの管理・運営のため

○ポイントプログラムに関する各種サービス提供のため

[提供する個人情報]

○本カード利用に関する契約日、契約額、商品名、支払回数、その他ポイント付与・交換等に必要な情報

○当社に届出たEメールアドレス等ポイントプログラムに関する各種サービスに必要な情報

(2)本会員は、当社が保護措置を講じた上で以下の個人情報をそごう・西武に提供し、そごう・西武が以下の目的で利用することに同意します。

[利用目的]

○そごう・西武が提供するクラブ・オン/ミレニアムポイントの付与・交換その他ポイントの管理・運営のため

○クラブ・オン/ミレニアムポイントに関する各種サービス提供のため

[提供する個人情報]

○本カード利用のうちクラブ・オン/ミレニアムポイント付与の対象となる加盟店における契約日、契約額、加盟店名、その他ポイント付与・交換等に必要な情報


第3条(個人情報の共同利用)


そごう・西武は、そごう・西武と個人情報の共同利用に関する契約を締結した企業(以下「共同利用会社」という)と、以下に定める個人情報を以下に定める利用目的で共同して利用します。なお、共同利用会社の範囲及び個人情報の管理について責任を有する企業については、そごう・西武のホームページに掲載しております。


[利用目的]

○商品・サービスの開発又は営業情報・商品情報等の各種ご案内の送付若しくは送信

[共同利用する個人情報の項目]

○本カード申込書に本会員が記載した本会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、Eメールアドレス、職業、勤務先、家族構成、住居状況


第4条(特約の変更)


本特約は当社及びそごう・西武所定の手続きにより変更することができます。



永久不滅ポイント会員
個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項
(セブンCSカードサービス発行クレジットカード会員用)


申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」という)は、本同意条項及び今回お申込される取引(以下「本件取引」という)の規約等に同意の上、申込みをします。


第1条(個人情報の収集・保有・利用、預託)


会員は、株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)が契約後の管理及び永久不滅ポイント付与・交換その他ポイントプログラムの運営のため、下記の個人情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社所定の保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。


【収集・利用する個人情報】

①申込書に会員が記載した会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、Eメールアドレス、及び申込書以外で会員が当社に届出た事項

②永久不滅ポイントの付与、交換等に関する情報

③会員からの問合せにより当社が知り得た情報(通話情報を含む)

④官報や電話帳等一般に公開されている情報


第2条(サービス提供等の目的での個人情報の利用)


(1)会員は、第1条に定める利用目的のほか、当社が永久不滅ポイントプログラムに関する各種サービス提供のために第1条①②の個人情報を利用することに同意します。

(2)会員は、前項の利用について、中止の申出ができます。ただし、ポイント数のご案内、会員資格に関するお知らせ等に記載される営業案内及びその同封物は除きます。


第3条(個人情報の開示・訂正・削除)


(1)会員は、当社に対して、下記のとおり自己に関する会員の個人情報の開示請求ができます。

①当社に開示を求める場合には、第5条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。

(2)万一当社の保有する会員の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。


第4条(本同意条項に不同意の場合)


当社は会員が本件取引のお申込みに必要な記載事項(本件取引の申込書で会員が記載すべき事項)の記載をされない場合及び同意条項の全部又は一部を承認できない場合、本件取引のお申込みに対する承諾をしないことがあります。ただし、第2条(1)に同意しないことを理由に承諾をしないことはありません。


第5条(問合せ窓口)


当社の保有する会員の個人情報に関するお問合せや、開示・訂正・削除の申出、第2条(1)の目的での利用の中止、その他ご意見の申出に関しましては、下記の当社が指定するインフォメーションセンターまでお願いします。

〒165-8555 東京都中野区江原町1-13-22

インフォメーションセンター

03-5996-1531


第6条(合意管轄裁判所)


会員と当社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所といたします。


第7条(条項の変更)


本同意条項は当社所定の手続きにより変更することができます。



クラブ・オン/ミレニアムカード セゾン特約


第1条(カード名称)


株式会社セブンCSカードサービス(以下「当社」という)が株式会社そごう・西武(以下「そごう・西武」という)と提携してクラブ・オン/ミレニアムカード機能部分はそごう・西武、クレジットカード機能部分は当社が提供するもので、クラブ・オン/ミレニアムカード セゾン(以下「本カード」という)と称します。


第2条(カードの発行)


(1)お客様が、本特約及びセブンCSカード規約、クラブ・オン/ミレニアム会員規約を承認し、そごう・西武及び当社(以下「両社」という)に本カードのご利用のお申込をされ、両社が本カードのご利用を認めた方(以下「会員」という)に、本カードを発行いたします。

(2)前項のお申込みの結果、当社より会員と認められなかった方には、そごう・西武の定める手続完了後にクラブ・オン/ミレニアムカードを発行いたします。ただし、既にクラブ・オン/ミレニアムカード会員の方が本カードの申込みをされ、当社より会員と認められなかった場合には、引き続き従前のクラブ・オン/ミレニアムカードをご利用いただきます。


第3条(クラブ・オン/ミレニアムカード機能)


(1)クラブ・オン/ミレニアムカード機能部分については、本特約及びクラブ・オン/ミレニアム会員規約が適用されます。

(2)クラブ・オン/ミレニアム会員規約第6条に定める他、両社が指定する加盟店において本カードによる信用販売を利用した場合、そごう・西武は所定のクラブ・オン/ミレニアムポイントを付与します。ただし、一部の売場・商品を除きます。なお、この場合の本カードの利用金額は、クラブ・オン/ミレニアム会員規約第6条第2項に定める年間お買いあげ額への加算対象にはなりません。


第4条(クラブ・オン/ミレニアムカード セゾン・アメリカン・エキスプレスカード)


クラブ・オン/ミレニアムカード セゾン・アメリカン・エキスプレスカードについては、セブンCSカード規約セゾンアメリカン・エキスプレス・カードの特則第3条及び第5条を除くその他の規定が適用されます。


第5条(届出事項変更の届け先等)


会員には、住所、電話番号、勤務先等に変更が生じた場合、及び本カードについて紛失、盗難等が生じた場合、クラブ・オン/ミレニアム会員規約及びセブンCSカード規約に基づき、両社にその旨届け出ていただきます。


第6条(会員資格喪失時の特例)


(1)セブンCSカード規約第24条(1)に以下の事項を追加いたします。
⑩会員がクラブ・オン/ミレニアム会員規約第12条、又は第13条に基づき会員資格を喪失したとき。

(2)セブンCSカード規約第24条に基づき会員資格を喪失した場合、そごう・西武の定める手続完了後にクラブ・オン/ミレニアムカードを発行いたします。


第7条(特約の変更)


会員が本特約の変更及びその変更内容の告知後に本カードをご利用された場合は、会員は、その変更内容をご承諾いただいたものとみなさせていただきます。



セブンCSカード規約


第1章(カードの発行)


第1条(カードの発行)


(1)本規約を承認して、株式会社セブンCSカードサービス(以下「当社」という)が発行するクレジットカード(以下「カード」という)に利用の申込みをされた方であって、当社がカード利用を承諾した方(以下「本会員」という)に対し、当社は、カードを発行します。契約は、当社が承諾した日に成立するものとします。

(2)当社は、本会員が予め指定したご家族のうち、本会員が本規約に基づき生ずる当社に対する一切の責任を負うことを承認の上当社に家族カード利用の申込みをされ、当社がご利用を承諾した方(以下「家族会員」といい、本会員と総称して「会員」という)に家族カードを発行いたします。本会員は、家族会員に本規約を遵守させる義務を負うものとします。

(3)家族カードを発行するカードは当社が指定します。

(4)会員はセゾンサークル会員とします。


第2条(カードの貸与)


(1)カードの券面には、会員の氏名、カード番号、有効期限、セキュリティコード(カード表面(4桁)又はカード裏面(3桁)に印字される数値をいう)等(以下総称して「カード情報」という)が表示されています。カードは、当社が所有権を有し、当社が会員に貸与するものです。また、カード番号は当社が指定の上会員が利用できるようにしたものです。会員は、善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報を管理し、利用するものとします。また会員は、カードを破壊、分解等又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。なお、当社は、当社が必要と認めたときは、カードを無効化のうえカードの再発行手続きを行い、カード番号を変更することができるものとします。

(2)カード及びカード情報は、会員本人に限って利用できるものであり、会員は、カードを貸与、預託、譲渡、又は質入その他の担保利用などをすることはできません。また、カード情報を会員以外の者に使用させたり提供したりすることもできません。第6条(保険及び電話サービス等にかかる代金等のお支払)(1)その他の場合におけるカード情報の預託は、会員が行うものであり、その責任は本会員の負担とします。

(3)会員は、カードの受取後、直ちに、カードの所定欄に署名を行います。

(4)会員が本人以外にカードもしくはカード情報を利用させ又はカードもしくはカード情報が他人に利用されたことによる損害は、本会員のご負担となります。ただし、カード又はカード情報の管理状況等を踏まえて会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。


第3条(有効期限)


(1)カードの有効期限は、当社が定めます。

(2)(1)の有効期限までに特に本会員からのお申し出がなく、当社が引続き会員として認めた方に、カードを更新いたします。


第4条(暗証番号)


(1)会員は、カードの暗証番号を当社に届け出るものとします。暗証番号は、生年月日・電話番号等他人に容易に推測される番号を避けるとともに、会員は、暗証番号を本人以外に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。

(2)会員が、本人以外に暗証番号を知らせ、又は暗証番号が本人以外に知られた場合、これによって生じた損害は、本会員のご負担となります。ただし、暗証番号の管理状況等を踏まえて会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。

(3)本会員から暗証番号の届出がない場合には、当社所定の暗証番号を登録する場合があります。


第2章(カードによる商品購入等)


第5条(カードのご利用)


(1)会員は、当社の指定する店舗・施設・売場等(以下「店舗」という)で、カードを提示するとともに、暗証番号を入力すること又は伝票等に署名することにより、商品・権利の購入又はサービスの提供(商品・権利・サービスを以下「商品等」という)を受けることができます(以下「商品購入」という)。ただし、一部カードのご利用ができない商品等もあります。なお、会員は、当社に対し、店舗への立替払いを委任し、商品等の購入を取り消し代金精算される際は当社の定める方法でお手続きいただくことを、予め承認いただきます。

(2)(1)の規定にかかわらず、当社の指定する店舗においては、立替払いではなく、当社が商品購入代金債権を譲り受けることを予め承諾いただきます。ただし、取り消しについては、(1)を適用いたします。なお、会員は、第11条(1)に該当する場合を除いて、カード利用により生じた商品購入代金債権について、店舗に有する一切の抗弁権を主張しないことを、当該ご利用の都度、当該ご利用をもって承認するものとします。

(3)当社が認める店舗又は商品等については、(1)に定める暗証番号の入力もしくは伝票等への署名を省略すること、又はカードの提示に代えてカード情報を通知する方法等により、商品購入できるものとします。

(4)カードのご利用に際して、商品等の内容等によっては当社の承認が必要となります。この場合、店舗が当社にカード利用に関する確認を行います。確認の内容によっては、当社は、カードのご利用をお断りする場合があります。会員は、換金又は違法な取引を目的とするカードのご利用はできません。また、現在、通用力を有する紙幣・貨幣(記念通貨を除く。)の購入を目的とするカードのご利用はできません。貴金属・金券類等の一部の商品では、カードのご利用を制限させていただく場合があります。

(5)カードのご利用可能枠は、本会員からのご利用希望枠を参考に当社が決定した額までとします。ただし、法令に基づく場合その他当社が必要と認めた場合には変更し、又はご利用を停止いたします。また、当社が認めた場合を除き、ご利用可能枠を超えたご利用はできません。なお、会員は、ご利用可能枠を超えたご利用について、第7条(2)②に定める1回払いを指定したものと同様に取り扱われることを承認します。

(6)カードを2枚以上お持ちの場合には、各カード毎に定められたご利用可能枠のうち、最も高い額を会員のご利用可能な上限額といたします。ただし、それぞれのカードのご利用可能枠は、各カードに定められた額といたします。


第6条(保険及び電話サービス等にかかる代金等のお支払い)


(1)インターネット接続、保険、電気・ガス・水道利用等継続的サービスの事業提供者(以下「継続的サービス事業提供者」という)とのお取引(以下「サービス契約」という)にかかわる継続的サービス利用代金のお支払いにカードをご利用される場合、本会員は、会員がカード情報を継続的サービス事業提供者に預託するものでありその責任は本会員の負担となること及び当社が会員のために当該継続的サービス事業提供者に対して支払うことを承認の上、第7条(弁済金等の支払方法等)により当社へお支払いいただきます。

(2)カードでの継続的なお支払いを中止される場合は、カード解約の有無にかかわらずその旨継続的サービス事業提供者の定めた方法で継続的サービス事業提供者に申し出、承諾を得ていただきます。

(3)カード情報が変更された場合は、会員において継続的サービス事業提供者に当該変更の旨を申し出ていただきます。なお、この場合に、当社からカード情報の変更を継続的サービス事業提供者に通知することがあります。

(4)会員又はカード解約された元会員(以下「会員等」という)が前項の継続的サービス事業提供者からの承諾を得ないために発生したご利用代金の請求に対し、当社が継続的サービス事業提供者に支払いを行ったときにも、会員等にはそのご利用代金を第7条(1)によりお支払いいただきます。

(5)カードが解約又は利用停止となった場合は、当社は継続的サービス事業提供者に対するご利用代金の支払いを中止できます。この場合に当該サービス契約が解約となっても、当社は責任を負いません。なお、会員等が当該サービス契約の継続を希望される場合は、直接継続的サービス事業提供者との間でお手続きいただきます。

(6)会員には、各サービス契約申込みの条件、本規約等の諸条項を守っていただきます。


第7条(弁済金等の支払方法等)


(1)商品購入代金の支払方法及び支払金額は、以下のとおりとします。

①お支払いは、本会員が預金口座振替依頼書等で指定し当社が認めた金融機関口座からの自動振替とします。

②支払金額は、商品購入代金を毎月10日(以下「利用締切日」という)に締切り、当月14日(以下「利用算定日」という)に(2)により算定した額とし、翌月4日(金融機関休業日の場合は、翌営業日。以下「お支払日」という)にお支払いいただきます。

③事務上の都合により翌月以降の利用締切日で処理される場合があります。また、当社は金融機関に対し再度口座振替の依頼は行いません。

(2)会員にはご利用の都度、以下のリボルビング払い、1回払い、ボーナス一括払い、2回払い又はボーナス2回払い、分割払いのいずれかをご指定いただきます。ただし、1回払い以外のご利用は、当社が指定する店舗・商品等・期間に限ります。なお、支払方法のご指定がない場合には、1回払いとなります。

①リボルビング払い-利用算定日における利用締切日までにご利用されたリボルビング払いの商品購入代金の残高(以下「リボ算定日残高」という)を基礎として、本会員が予め選択した、末尾「月々のお支払額算出表」記載の標準コースもしくは長期コースに定める金額又は本会員が定額コースを選択のうえ5千円単位で予め指定した金額(以下「弁済金」という)をお支払いいただく方法です。弁済金には、各コースともに当社所定のリボ手数料を含みます。リボ手数料の実質年率は、カード送付時の書面で通知します。リボ手数料は毎月のリボ算定日残高に対し当月5日から翌月4日までの日割計算とします。ただし、初回リボ手数料は、利用締切日の翌日から翌月4日までを日割計算します。なお、当社所定の方法によるお支払日前のお支払いも可能です。この場合のリボ手数料は、利用締切日の翌日又は前回お支払いされた日の翌日からの日割計算によります。また、定額コースを選択の場合で、月々の手数料が本会員の指定された金額を超えるときは、当月の手数料を超えるまで、ご指定の金額に1万円単位で加算した金額が当月のお支払額となります。

②1回払い(支払回数:1回)-商品購入代金締切後、最初のお支払日に全額一括してお支払いいただく方法です。

③ボーナス一括払い(支払回数:1回)-商品購入代金締切後、最初のボーナス月(1月又は8月)のお支払日に一括してお支払いいただく方法です。

④2回払い(支払回数:2回)-商品購入代金締切後、最初及びその次のお支払日の2回で均等分割してお支払いいただく方法です。なお円未満の端数が出た場合には2回目にお支払いいただきます。

⑤ボーナス2回払い(支払回数:2回)-商品購入代金締切後、最初及びその次のボーナス月(1月及び8月又は、8月及び1月)のお支払日の2回で、均等分割してお支払いいただく方法です。なお円未満の端数が出た場合及び分割払手数料は2回目にお支払いいただきます。支払期間、実質年率、分割払手数料は、下表のとおりとなります。

(例)現金価格 50,000円(税込)のとき

●分割払手数料 50,000円×(3.0円/100円)=1,500円

●支払総額 50,000円+1,500円=51,500円

●各支払日の分割支払金 1回目 25,000円、2回目 26,500円


利用月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1回目 8月 8月 8月 8月 8月 8月 1月 1月 1月 1月 1月 8月
2回目 1月 1月 1月 1月 1月 1月 8月 8月 8月 8月 8月 1月
支払回数(回) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
支払期間(ヶ月) 11 10 9 8 7 6 12 11 10 9 8 12
実質年率(%) 4.24 4.80 5.54 6.55 8.00 10.29 4.24 4.80 5.54 6.55 8.00 3.79
現金価格100円当たりの手数料の額(円) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

※利用月は、当月11日から翌月10日とします。ただし、ご利用になった店舗又は事務上の都合により翌月以降の利用月で処理される場合があります。

※分割払手数料に円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。

※実質年率は、小数点第3位を切り上げて表示しています。

⑥分割払い-商品購入代金締切後の各お支払日に、当該商品の現金価格に下表により算出した分割払手数料を加算した金額を当該商品購入時に指定した支払回数で割った金額をお支払いいただく方法です。ただし、各お支払日の支払金額の単位は1円とし、端数が発生した場合は初回に算入いたします。なお、支払回数、支払期間、実質年率、手数料は下表のとおりとなります。

(例) 現金価格 50,000円(税込)、10回払いのとき

●分割払手数料 50,000円 ×(5.0円/100円)= 2,500円

●支払総額 50,000円 + 2,500円 = 52,500円

●各支払日の分割支払金 52,500円 ÷ 10回 = 5,250円


支払回数(回) 3 4 5 6 7 8 9 10 11
支払期間(ヶ月) 3 4 5 6 7 8 9 10 11
実質年率(%) 9.0 9.6 10.0 10.3 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9
現金価格100円当たりの手数料の額(円) 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5
支払回数(回) 12 13 14 15 16 17 18 19 20
支払期間(ヶ月) 12 13 14 15 16 17 18 19 20
実質年率(%) 10.9 11.0 11.0 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.2
現金価格100円当たりの手数料の額(円) 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0
支払回数(回) 21 22 23 24 25 26 27 28 29
支払期間(ヶ月) 21 22 23 24 25 26 27 28 29
実質年率(%) 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2
現金価格100円当たりの手数料の額(円) 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5
支払回数(回) 30 31 32 33 34 35 36
支払期間(ヶ月) 30 31 32 33 34 35 36
実質年率(%) 11.2 11.2 11.2 11.2 11.1 11.1 11.1
現金価格100円当たりの手数料の額(円) 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0

⑦支払方法の変更(リボルビング払い、分割払い)−支払方法変更の申し出があり、当社が認めた場合には、1回払い分、ボーナス一括払い分及び2回払い分をリボルビング払いまたは分割払いに変更できます。この場合、1回払い分からの変更のときは、カード利用時点でリボルビング払いの利用があったものとします。ボーナス一括払い分からの変更のときは、変更後最初に到来する利用算定日(ただし、利用算定日当日に変更した場合は当該利用算定日とし、変更日からボーナス一括払いのお支払日までに利用算定日がない場合は、直前の利用算定日とします。)の対象となる利用締切日にリボルビング払いの利用があったものとします。2回払い分からの変更のときは、1回目の支払い分に応当する利用算定日以前にお申し出があった場合は、カード利用時点でリボルビング払いの利用があったものとみなし、当該利用算定日より後にお申し出があった場合は、各回の支払金額について、各回のお支払日の直前の利用締切日にリボルビング払いの利用があったものとみなします。

⑧支払方法の自動変更サービス−当社の定める方法でお申し出があり、当社が認めた場合には、以後、分割払いを除く全ての商品購入代金の支払方法をリボルビング払いへ変更できます。ただし、以下に該当する場合は、この限りではありません。

(イ)リボルビング払いに変更する時点でショッピングサービスのご利用可能枠を超過していた場合。

(ロ)当社がリボルビング払いの取扱を不適当と認めた店舗・商品等での利用の場合。

(3)(2)①の弁済金(⑦による変更後の弁済金を含む)、②の1回払いによりお支払いいただく金額、及び③から⑥によって各回ごとにお支払いいただく金額(以下「分割支払金」といい、毎月の支払金額の総称を「弁済金等」という)は予めご利用明細書で郵送又は電磁的方法により通知します。ただし、本会員がNetアンサーの登録を行わない場合において、所定期間内に1回払いのみを利用したときは、ご利用明細書の受取りには、別途当社所定の手続きをおとりいただく必要があります。

(4)本会員は、ご利用明細書の記載内容について会員自身の利用によるものであるか等につき確認しなければならないものとします。弁済金等、利用内容、残高その他ご利用明細書に記載の内容については、当該ご利用明細書の受取り後20日以内に、本会員から特にお申し出のない場合は承認されたものとします。

(5)本会員は、当社が定める日までにお申し出いただくことにより、次回お支払日の弁済金等を増額できます。

(6)手数料率、末尾「月々のお支払額算出表」の金額は、金融情勢等により変更することがあります。その場合、第19条(本規約の変更等)の規定にかかわらず、当社から変更をお知らせした時の残高を含め、変更後の手数料率及び金額が適用されます。

(7)分割払いの場合に、本会員が当初の契約のとおりにお支払いされ、かつ約定支払期間の中途で残債務を一括してお支払いいただいた場合、会員は78分法又はこれに準じる計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社の定めた割合による金額の払戻しを当社に請求することができます。


第8条(遅延損害金)


(1)弁済金等のお支払いを遅滞した場合は当該金額(第7条(弁済金等の支払方法等)(2)①のリボ手数料を除きます。)に対し、お支払日の翌日から完済に至るまで、年14.6%で計算した遅延損害金をいただきます。ただし、分割支払金に対する遅延損害金は、当該分割支払金の残金全額に対し法定利率により計算した額を超えないものとします。

(2)第20条(期限の利益喪失)に該当した場合は期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、1回払い及びリボルビング払いによる商品購入代金については残債務の全額に対し年14.6%、分割支払金の残金全額については法定利率により計算した遅延損害金をいただきます。

(3)遅延損害金の料率の変更については第7条(弁済金等の支払方法等)(5)を適用いたします。


第9条(所有権の留保)


(1)会員は、会員がカード利用により購入した商品の所有権が、当社が加盟店に立替払いしたことにより加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務の完済まで当社に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。

①善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。

②商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。

(2)本会員が第20条により期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき、商品を引取ることができるものとします。

(3)本会員は、当社が前項により商品を引取ったときは、当社の定める公正妥当な金額(原則として再販売に伴う費用を除きます。)をもって、本規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じた場合には、本会員と当社との間で直ちに精算するものとします。


第10条(見本、カタログ等と現物の相違)


見本、カタログ等により商品購入された場合で、届いた商品等がそれらと相違するときは、ご利用店舗に対し商品等の交換又は契約の解除を申し出ることができます。


第11条(支払停止の抗弁)


(1)本会員は、以下のような場合には、その原因が解消されるまでの間、その商品等についての弁済金等のお支払いを停止することができます。

①商品・権利の引き渡しやサービスの提供がなされないなどの場合。

②商品の破損、汚損、故障、又は商品・権利に、何らかの欠陥がある場合。

③会員が商品購入により店舗に対し持っている権利に、社会通念上認められる原因がある場合。

(2)当社は、本会員から(1)の支払いの停止のお申し出があったときは、直ちに当社の定める手続きをいたします。

(3)(2)のお申し出のときは、問題解決のために店舗との交渉に努めていただきます。

(4)(2)のお申し出のときは、上記内容がわかるものを書面で(資料がある場合には資料を添付して下さい)当社に提出していただきます。また、お申し出の内容を当社が調査するときは、ご協力いただきます。

(5)(1)の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当するときは、お支払いを停止することはできません。

①商品購入が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。

②会員の指定した支払方法が1回払いのとき。

③リボルビング払いで利用した1回の商品購入に係る現金価格の合計が3万8千円に満たないとき。

④リボルビング払い以外の支払方法で利用した1回の商品購入に係る支払総額が4万円に満たないとき。

⑤本会員によるお支払い停止のお申し出内容が信義に反すると認められるとき。


第3章(キャッシングサービス)


第12条(キャッシングサービス)


(1)本会員は、以下のいずれかの方法により当社から融資(以下「キャッシングサービス」という)を受けられます。本会員が申込み当社が認めた場合は家族会員もキャッシングサービスを利用できます。

①当社及び当社の提携する金融機関等組織の現金自動預払機(以下「ATM」という)を利用する方法。

②当社所定の手続きにより第7条(弁済金等の支払方法等)(1)①で本会員が指定した金融機関口座に振込む方法。

③その他当社が定める方法。

(2)1回当たりの融資金額は、原則として1万円単位といたします。ただし(1)②の方法による場合、及び当社が認める場合に限り1,000円単位とします。キャッシングサービスのご利用可能枠及びご利用の停止については第5条(カードのご利用)(5)、当社クレジットカードを2枚以上お持ちの場合のご利用可能な上限額、及びそれぞれのクレジットカードのご利用可能枠については第5条(6)を適用いたします。

(3)当社は、会員のキャッシングサービスご利用方法について、当社が不適切と認めた場合には、キャッシングサービスのご利用をお断りすることがあります。


第13条(融資金の支払方法等)


(1)キャッシングサービス利用による融資金(以下「融資金」という)及び利息(融資金と利息とを合わせ、以下「融資金等」という)の支払金額は、融資金等を毎月末日(以下「融資金締切日」という)に締切り、翌月14日(以下「融資金算定日」という)に(2)(3)により算定した額とし、翌々月4日(金融機関休業日の場合は、翌営業日とし、第7条(弁済金等の支払方法等)(1)に定めるお支払日と総称して、以下「お支払日」という)にお支払いいただきます。

(2)会員には、ご利用の都度、以下の定額リボルビング方式(以下「リボルビング方式」という)、又は一括返済方式(以下「一括払い」という)のいずれかをご指定いただきます。

①リボルビング方式−本会員が予め選択した以下の標準コース、ゆとりコース又は長期コースによりお支払いいただく方法です(長期コースは、当社が認めた場合に限り選択可能です)。なお、利息が末尾「キャッシングでのリボルビング払い月々のお支払額算出表」に定める金額を超えるときは、利息を超えるまで、当該金額に1千円単位で加算した金額がお支払額になります。ただし、加算する金額の上限は5千円までとします。

○標準コース-毎月のお支払日に、融資金等を1万円ずつ(1万円未満の場合は全額)お支払いいただく方法です。ただし、融資金算定日における融資金締切日が到来したリボルビング方式の融資金残高(以下「融資金リボ残高」という)が20万円を超えた場合は支払金額を5千円増額し、以降融資金リボ残高が10万円増す毎に支払金額を5千円ずつ増額します。

○ゆとりコース-毎月のお支払日に、融資金等を4千円(融資金リボ残高が、4千円未満の場合は全額、30万円を超える場合は1万1千円)ずつお支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が10万円増す毎に支払金額を4千円ずつ(融資金リボ残高が、30万円を超える場合は、10万円増す毎に3千円ずつ)増額します。なお、ゆとりコースについては、新たなカード利用がないときは、前回と同額のお支払額となります。

○長期コース-毎月のお支払日に、融資金等を4千円ずつ(4千円未満の場合は全額)お支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が10万円を超えた場合は支払金額を2千円増額し、以降融資金リボ残高が5万円増す毎に支払金額を2千円ずつ増額します。

②一括払い-お支払日に融資金等を全額一括してお支払いいただく方法です(①の毎月の支払金額と②による支払金額とを合わせ、以下「返済金」という)。

③支払方法の変更-支払方法変更の申し出があり、当社が認めた場合には、融資金締切日現在の一括払い分をリボルビング方式に変更できます。この場合、新たにリボルビング方式でお支払いいただく金額は、①の融資金リボ残高及び変更した一括払い分の合計額を基礎として計算します。

④支払方法の自動変更サービス-当社所定の方法により、すべての融資金等の支払方法をリボルビング方式へ変更できます。

(3)融資利率は、カード送付時の書面その他の書面により通知します。利息は毎月の融資金リボ残高に対し当月5日から翌月4日までの日割計算とします。ただし、初回利息は、ご利用日の翌日から融資金締切日の翌々月4日までを日割計算します。なお、融資利率が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超える場合は、超える部分について本会員に支払義務はありません。

(4)返済金の支払方法については第7条(弁済金等の支払方法等)(1)①、③を、返済金の請求通知等については第7条(3)を、返済金の増額については第7条(5)を、リボルビング方式の月々支払金額及び利率の変更については第7条(6)をそれぞれ適用いたします。なお、当社所定の方法によりお支払日前のお支払いも可能です。この場合の利息は、ご利用日又は前回お支払いされた日の翌日からの日割計算によります。

(5)(3)又は(4)の規定にかかわらず、ご利用日にご返済いただく場合には、1日分の利息をお支払いいただきます。

(6)当社は、貸金業法第17条及び同法第18条に基づき交付する書面(電磁的方法によるものを含む)をキャッシングサービスのご利用又はご返済の都度交付するものとします。ただし、当社が、当該書面に代えて、毎月一括記載する方法により書面を交付することについて本会員から承諾を得た場合には、毎月一括記載により交付できるものとします。

(7)(6)の書面に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額は、当該書面に記された内容以外にキャッシングサービスのご利用又はご返済がある場合、変動することがあります。


第14条(遅延損害金)


(1)返済金のお支払いを遅滞した場合は、当該金額の融資金相当分に対し、お支払日の翌日から完済に至るまで融資利率の1.46倍の実質年率(ただし、年20.0%を上限とします)で計算した額の遅延損害金をお支払いいただきます。

(2)第20条(期限の利益喪失)に該当した場合は、残債務(融資金)の全額に対し、期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで融資利率の1.46倍の実質年率(ただし、年20.0%を上限とします)で計算した額の遅延損害金をお支払いいただきます。

(3)遅延損害金の利率の変更については第7条(弁済金等の支払方法等)(6)を適用いたします。


第4章(共通事項)


第15条(支払額の充当方法)


(1)本会員からお支払いいただいた金額が、期限の到来した債務の全額に足りない場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務にも充当できるものとします。なお、そのお支払いが、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの期限未到来債務にも充当できるものとします。

(2)(1)の規定にかかわらず、リボルビング払いの支払停止抗弁に係る債務については、割賦販売法第30条の5の規定によります。


第16条(カードの紛失、盗難等)


(1)カードを紛失したり、盗難にあった場合又はカード情報を不正取得された場合(以下「紛失等」という)、会員は、速やかに当社へ連絡し、当社所定の書面をご提出のうえ、所轄の警察署へお届けいただきます。なお、被害状況等を当社が調査する際には、ご協力いただきます。

(2)(1)の場合、本人以外によるカードの使用により生じた損害のうち、当社に連絡をいただいた日を含めて、61日前までさかのぼり、その後に発生した分については会員の責任はないものといたします。ただし、以下の項目に該当する場合は、本会員にお支払いいただきます。

①会員が第2条(カードの貸与)に違反したことによる場合。

②①以外に、会員が本規約に違反した場合。

③戦争、地震等の社会的な混乱の際に紛失等が生じた場合。

④会員の故意又は重大な過失によって、紛失等が生じ又は損害が拡大した場合。

⑤第4条(暗証番号)(2)にあたる場合。ただし、第4条(2)ただし書きに該当する場合を除きます。

⑥カードが会員の家族、親類、同居人、その他会員以外の関係者によって使用されたことによる場合。

⑦(1)に定める当社への連絡もしくは書面の提出もしくは所轄の警察署への届出(以下、これらにつき本号において「各手続き」という)において虚偽の申告があった場合、故意もしくは過失により(1)の各手続きを行わなかった場合もしくは各手続きを遅滞した場合又は正当な理由なく被害状況の調査にご協力いただけない場合。


第17条(カードの再発行)


紛失等によりカードが使用不能になった場合又は、カードの汚破損等により会員が再発行を希望する場合には、会員には当社所定の手続きをおとりいただき、当社が認めた場合に再発行します。この場合、本会員には当社所定のカード再発行費用をご負担いただきます。


第18条(お届け事項の変更等)


(1)本会員には、住所、氏名、電話、メールアドレス、勤務先、金融機関口座、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当社に届け出た事項(取引目的等を含みます。)等に変更があった場合、速やかに当社へ変更の手続きをおとりいただきます。

(2)当社が本会員から届出があった連絡先に請求書、通知書等を送付した場合は、それが未到着のときでも通常通りに到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情により(1)の変更手続きをとれなかったと当社が認めた場合を除きます。

(3)当社は、本会員と当社との各種取引において、本会員が当社に届け出た内容又は公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新の届出内容又は収集内容に変更することができるものとします。


第19条(本規約の変更等)


(1)当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を当社のホームページ(https://www.7cs-card.jp/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を行うものとします。

①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。

②変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。

(2)当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページ(https://www.7cs-card.jp/)において告知する方法又は本会員に通知する方法その他当社所定の方法により本会員にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、本会員は、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。

第20条(期限の利益喪失)


(1)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの通知等がなくとも期限の利益を喪失し、本会員は直ちに残債務の全額を支払うものとします。

①弁済金又は分割支払金のお支払いが遅れ、当社から20日以上の相当な期間を設け、その旨を書面で催告したにもかかわらず、その期間内のお支払いがなかったとき。

②商品購入が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する場合で、本会員の弁済金等のお支払いが1回でも遅れたとき。

③お支払いが完了していない商品等の所有権は当社にあるにもかかわらず、購入された商品を質入、譲渡、賃貸等に利用したとき。

④①以外のお支払いが1回でも遅れたとき。ただし、返済金については利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。

⑤自ら振出し又は引受けた手形、小切手が不渡り処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき。

⑥差押、仮差押、仮処分又は滞納処分を受けたとき。

⑦本会員又は本会員の経営される会社が、破産、民事再生、特別清算、会社更生、その他債務整理に関して裁判所の関与する手続きの申立てを受けたとき、又は自らこれらもしくは特定調停の申立てをしたとき。

⑧カードの破壊、分解等を行い、又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき。

(2)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの請求により期限の利益を喪失し、本会員は直ちに残債務の全額を支払うものとします。

①(1)①から④及び⑧を除き、本規約上の義務に違反し、それが重大なものであるとき。

②本会員の信用状態が著しく悪くなったとき。


第21条(合意管轄裁判所)


会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、本会員の住所地及び当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所といたします。


第22条(その他承諾事項)


(1)会員は、以下の事項を予め承諾いただきます。

①第7条(弁済金等の支払方法等)(2)①のリボ手数料、第13条(融資金の支払方法等)(3)の融資金の利息並びに第8条(遅延損害金)及び第14条(遅延損害金)の遅延損害金は、年365日(うるう年は年366日)の日割計算で行うこと。

②本会員のカードについて第7条(1)①の口座振替によるお支払が連続して13ヶ月以上無く、その後の利用があった場合、お届けの金融機関口座からの口座振替ができないことがあること。

③当社が、本会員に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うこと。

④カード使用により発生する債務の返済が完了するまでは、引き続き本規約の効力が維持されること。

⑤当社又は当社の提携会社が提供する付帯サービス(以下「付帯サービス」という)を利用する場合であって、付帯サービスの利用に関する規約等があるときは、それに従うこと。

(2)会員は、以下の義務を負うことを承認します。

①第7条(3)に定めるご利用明細書について、会員が電磁的方法による通知を希望せず、当社が郵送でお送りする場合、本会員には当社所定の発行費用をご負担いただくこと。ただし、ご利用明細書が貸金業法及び割賦販売法に基づき交付する書面である場合を除きます。

②キャッシングサービスのご利用及び返済金のお支払いをATMで行う場合、当社所定の利用手数料(ただし、利息制限法施行令第2条に定める額を上限とします。)をご負担いただくこと。

③本会員のご都合により第7条(弁済金等の支払方法等)、第13条(融資金の支払方法等)以外の支払方法において発生した入金費用、公租公課、又は訪問集金費用、当社が督促手続きを行った場合の費用、お支払いに関する公正証書の作成費用は、会員資格を喪失した後についても本会員にご負担いただくこと。なお、当社が受領する諸費用は、利息制限法及び、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に定める範囲内とします。

④当社が会員に貸与したカードに偽造、変造等が生じ又は、カード情報を不正取得された場合は、当社からの調査依頼にご協力いただき、また当社の求めに応じてカードをご提出いただくこと。

⑤与信及び与信後の管理のため確認が必要な場合には、当社の求めに応じて、勤務先、収入等を申告いただくとともに、本会員の住民票の写し等公的機関が発行する書類・源泉徴収票・所得証明等を取得、ご提出いただくこと。

⑥(1)②の口座振替ができない場合、再度、預金口座振替依頼書等をご提出いただくこと。

(3)当社は、以下の各号の行為を行うことができます。

①当社の本会員に対するカード債権を、必要に応じ金融機関又はその関連会社へ譲り渡し、また譲り渡した債権を再び譲り受けること。

②当社がカード又はカード情報が第三者により不正使用される可能性があると判断した場合には、会員に事前に通知することなく、商品購入及びキャッシングサービスの全部もしくは一部の利用を保留し、もしくは一定期間制限し、又はお断りをすること。

③前号の場合に、カードを無効化するとともにカードの再発行手続きをとること。

④与信及び与信後の管理、弁済金等又は返済金の回収のため確認が必要な場合に、本会員の自宅住所、電話(携帯電話等を含む)、メールアドレス、勤務先その他の連絡先に連絡を取ること。

⑤当社が必要と認めた場合に、付帯サービスを改廃すること。

(4)当社が本会員について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をさせていただくことがあります。また、当社が当該追加確認を完了した場合においても、当社は、会員に対する通知を行うことなく、キャッシングサービスの停止の処置をとる場合があります。

第23条(反社会的勢力の排除)


(1)申込者は(本契約成立後は本会員、以下(1)から(4)までにおいて同様とする)は、申込者が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

①暴力団

②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者

③暴力団準構成員

④暴力団関係企業

⑤総会屋等

⑥社会運動等標ぼうゴロ

⑦特殊知能暴力集団等

⑧前各号の共生者

⑨その他前各号に準ずる者

(2)申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。

①暴力的な要求行為

②法的な責任を超えた不当な要求行為

③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の義務を妨害する行為

⑤その他前各号に準ずる行為

(3)当社は、申込者が(1)もしくは(2)の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、申込者によるクレジットカードの入会申込みを謝絶、または本規約に基づくクレジットカードの利用を一時的に停止することができるものとします。クレジットカードの利用を一時停止した場合には、申込者は、当社が利用再開を認めるまでの間、クレジットカード利用を行うことができないものとします。

(4)申込者が(1)もしくは(2)のいずれかに該当した場合、(1)もしくは(2)の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、当社とのクレジットカード会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、申込者は、当然に期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。


第24条(会員資格の喪失等)


(1)本会員が以下のいずれかに該当した場合、当社は通知又は催告なく会員資格の喪失、カード利用の停止、ご利用可能枠の変更、付帯サービスの利用停止等の処置をとる場合があります。また、当社からカードの返却、破棄、一時預り等を求められた場合は、これに応じていただきます。

①第7条(弁済金等の支払い方法等)(1)①の自動振替手続きのために必要な金融機関口座の預金口座振替依頼書をご提出いただけないとき、又は第22条(2)⑥の場合に預金口座振替依頼書等をご提出いただけないとき。

②第20条(期限の利益喪失)(1)又は(2)各号のいずれかに該当したとき。

③カードのお申込みもしくはその他の当社へのお申込み、申告、届出などで虚偽の申告をしたとき、又は、当社に対する債務の返済が行われないとき。

④個人信用情報機関の情報により、本会員の信用状態が著しく悪化し、又は悪化のおそれがあると当社が判断したとき。

⑤第18条(お届け事項の変更等)(1)に違反したことなどにより、当社から本会員への連絡が不可能と判断したとき。

⑥換金目的の商品購入等不適切なカードの利用があったとき、又はキャッシングサービス、暗証番号を利用するサービス、その他のカードに関するサービスのご利用状況が社会通念に照らし容認できない等、カード利用について当社との信頼関係が維持できなくなったとき。

⑦当社に対する暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を棄損し、又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為があったとき。

⑧本会員が日本国内に連絡先を有さなくなり、当社から本会員への連絡が困難と判断したとき。

⑨本会員が当社との各種取引において、期限の利益を喪失したとき。

(2)(1)の処置は、店舗、ATMを通じて行うなど当社所定の方法により行うものといたします。

(3)会員のご都合でカードを解約される場合には当社所定の届出を行っていただき、カードを返却もしくは裁断のうえ破棄していただきます。

(4)本会員が会員資格を取り消された場合には、家族会員も会員資格を喪失します。

(5)会員資格を喪失した場合には、付帯サービスを利用する権利も喪失します。

(6)本会員が死亡した場合は、会員資格を喪失します。


第25条(日本国外でのカードのご利用)


日本国外でのカードのご利用については、以下のことが適用されます。

①商品購入代金又は融資金が外国通貨建ての場合、国際提携組織の決済センターが処理した時点での、国際提携組織が指定するレートで円に換算します。なお商品購入代金については、国際提携組織が指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の手数料率を加えたレートを適用します。

②商品購入代金及び融資金のお支払方法は1回払いといたします。

③この規約の全ての事項については、外国為替及び外国貿易法等を含め日本法が適用されます。

④当社は当社の指定する国におけるカードのご利用をいつでも中止又は停止することができます。

⑤商品購入に係る契約が解除された場合等における解除処理についても、上記①が適用されます。①の時点で適用されるレートと本⑤の解除処理の場合に適用されるレートは異なる可能性があります。

2021年10月改定



ゴールドカードの特則


第1条(適用)


ゴールドカード(以下「本カード」という)については、セブンCSカード規約に加え本特則を適用いたします。両規定が重複する場合は、本特則を優先いたします。


第2条(カードの発行)


セブンCSカード規約と本特則(以下総称して「本規約」という)を承認の上当社に入会のお申込みをされ、当社がセブンCSカード規約第1条に定める本会員又は家族会員として認めた方に本カードを発行いたします。


第3条(年会費)


本会員は、当社に対し、当社の定める年会費とその消費税等を支払うものとします。年会費は、当社が会員登録をした月(以下「会員登録月」という)の翌月から1年分を、会員登録月の末日を締切日として、締切日の翌々月4日にセブンCSカード規約第7条(弁済金等の支払方法等)(1)①に定める方法によりお支払いいただくものとし、以後も同様とします。なお、年会費は、本カードを解約又は会員資格を喪失した場合でもお返ししません。


第4条(融資金の支払方法等)


セブンCSカード規約第13条(融資金の支払方法等)(2)①は次の通りとします。

①リボルビング方式

○3万円コース―本会員が3万円ずつお支払日にお支払いいただく方法です。ただし、締切日の融資金算定日における融資金締切日が到来したリボルビング払いの融資金残高(以下「融資金リボ残高」という)が60万円を超えたときは、支払金額を5千円増額し、以降融資金リボ残高が10万円増す毎に5千円ずつ増額します。

○5万円コース―本会員が5万円ずつお支払日にお支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が100万円を超えたときは、支払金額を5千円増額し、以降融資金リボ残高が10万円増す毎に5千円ずつ増額します。

○10万円コース―本会員が10万円ずつお支払日にお支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が200万円を超えたときは、支払金額を5千円増額し、以降融資金リボ残高が10万円増す毎に5千円ずつ増額します。

○ゆとりコース―毎月のお支払日に、融資金等を4千円(融資金リボ残高が、4千円未満の場合は全額、30万円を超える場合は1万1千円)ずつお支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が10万円増す毎に支払金額を4千円ずつ(融資金リボ残高が、30万円を超える場合は、10万円増す毎に3千円ずつ)増額します。なお、ゆとりコースについては、新たなカード利用がないときは、前回と同額のお支払額となります。


第5条(会員資格の喪失等)


セブンCSカード規約第24条(会員資格の喪失等)に以下の事項を追加します。

(1)⑩年会費のお支払いがないとき。



セゾンアメリカン・エキスプレス・カードの特則


第1条(適用)


セゾンアメリカン・エキスプレス・カード(以下「本カード」という)については、セブンCSカード規約に加え本特則を適用いたします。両規定が重複する場合は、本特則を優先いたします。


第2条(カードの発行)


セブンCSカード規約と本特則(以下総称して「本規約」という)を承認の上当社に入会のお申込みをされ、当社がセブンCSカード規約第1条に定める本会員又は家族会員として認めた方に本カードを発行いたします。


第3条(年会費)


本会員は当社に対し、当社の定める年会費とその消費税等を支払うものとします。年会費は、当社が会員登録をした月(以下「会員登録月」という)の翌月からの1年分を、会員登録月の末日を締切日として、締切日の翌々月4日にセブンCSカード規約第7条(弁済金等の支払方法等)(1)①に定める方法によりお支払いいただくものとし、以後も同様とします。なお、年会費は、本カードを解約又は会員資格を喪失した場合でもお返ししません。


第4条(キャッシングサービス)


キャッシングサービスについては、セブンCSカード規約第12条(キャッシングサービス)の規定に以下の事項を追加します。

(4)(1)から(3)のほか、当社及びアメリカン・エキスプレスが別途定める規定がある場合は、それが適用されます。


第5条(会員資格の喪失等)


セブンCSカード規約第24条(会員資格の喪失等)に以下の事項を追加します。

(1)⑩年会費のお支払いがないとき。


第6条(外国通貨建て取引の円換算方法)


セブンCSカード規約第25条(日本国外でのカードのご利用)①は以下の通りとします。


①商品購入代金又は融資金が外国通貨建ての場合、当社及び国際提携組織の定める方法により、円に換算した金額をお支払いいただきます。なお、アメリカン・エキスプレスが換算する場合、カードのご利用代金が米ドル以外の外国通貨建てで生じたときは、カードご利用代金を一旦米ドルに換算後これを円換算するものとし、商品購入代金については、円換算時に外貨取扱手数料2.0%(アメリカン・エキスプレスが定める外貨取扱手数料0.25%、当社が定める外貨取扱手数料1.75%)を加えた換算レートを使用します。


第7条(セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード及びセゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード)


セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード及びセゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カードについては、セブンCSカード規約第13条(融資金の支払方法等)(2)①は次の通りとします。


①リボルビング方式

○3万円コース―本会員が3万円ずつお支払日にお支払いいただく方法です。ただし、融資金算定日における融資金締切日が到来したリボルビング払いの融資金残高(以下「融資金リボ残高」という)が60万円を超えたときは、支払金額を5千円増額し、以降融資金リボ残高が10万円増す毎に5千円ずつ増額します。

○5万円コース―本会員が5万円ずつお支払日にお支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が100万円を超えたときは、支払金額を5千円増額し、以降融資金リボ残高が10万円増す毎に5千円ずつ増額します。

○10万円コース―本会員が10万円ずつお支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が200万円を超えたときは、支払金額を5千円増額し、以降融資金リボ残高が10万円増す毎に5千円ずつ増額します。

○ゆとりコース-毎月のお支払日に、融資金等を4千円(融資金リボ残高が、4千円未満の場合は全額、30万円を超える場合は1万1千円)ずつお支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が10万円増す毎に支払金額を4千円ずつ(融資金リボ残高が30万円を超える場合は、10万円増す毎に3千円ずつ)増額します。なお、ゆとりコースについては、新たなカード利用がないときは、前回と同額のお支払額となります。


■ショッピングでのリボルビング払い月々のお支払額算出表(第7条(2)①参照)

標準コース 長期コース
リボ算定日残高 弁済金(月々のお支払額) リボ算定日残高 弁済金(月々のお支払額)
1~100,000円 10,000円 1~60,000円 3,000円
100,001円~は、50,000円増すごとに 5,000円ずつ加算 60,001~200,000円は、20,000円増すごとに 1,000円ずつ加算
定額コース 200,001~400,000円は、25,000円増すごとに 1,000円ずつ加算
5千円以上5千円単位でお指定いただいた金額お支払いいただきます。 400,001~500,000円は、50,000円増すごとに 1,000円ずつ加算
500,001円~は、50,000円増すごとに 2,000円ずつ加算

注1.弁済金が上記の算出表の該当弁済金の額に満たない場合には、全額となります。

注2.定額コースをご利用の場合で、月々のリボ手数料が本会員の指定された金額を超えるときは、当月のリボ手数料を超えるまで、ご指定の金額に1万円単位で加算した金額が当月のお支払額となります。

■キャッシングでのリボルビング払い月々のお支払額算出表

融資金リボ残高 セブンCSカード
(第13条(2)①参照)
ゴールドカードセゾン、セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード、セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード(ゴールドカード特則第4条・セゾンアメリカン・エキスプレス・カード特則第7条参照)
標準コース ゆとりコース 長期コース 3万円コース 5万円コース 10万円コース ゆとりコース
1~100,000円まで 10,000円 4,000円 4,000円 融資金リボ残高
600,000円までは
30,000円
融資金リボ残高
1,000,000円までは
50,000円
融資金リボ残高
2,000,000円
までは100,000円
4,000円
100,001円~150,000円まで 8,000円 6,000円 8,000円
150,001円~200,000円まで 8,000円
200,001円~250,000円まで 15,000円 12,000円 10,000円 12,000円
250,001円~300,000円まで 12,000円
300,001円~350,000円まで 20,000円 11,000円 14,000円 11,000円
350,001円~400,000円まで 16,000円
400,001円~450,000円まで 25,000円 14,000円 18,000円 14,000円
450,001円~500,000円まで 20,000円
500,001円~550,000円まで 30,000円 17,000円 22,000円 17,000円
550,001円~600,000円まで 24,000円
  以降100,000円増すごとに5,000円ずつ加算 以降100,000円増すごとに3,000円ずつ加算 以降50,000円増すごとに2,000円ずつ加算 以降100,000円増すごとに5,000円ずつ加算 以降100,000円増すごとに5,000円ずつ加算 以降100,000円増すごとに5,000円ずつ加算 以降100,000円増すごとに3,000円ずつ加算

※利息は毎月のお支払額に含まれております。

※新たなお借入れ又は、お支払日前までにお支払いをされた場合、次回のお支払日までの期間やご融資利率により、利息が上記表に記載の金額を超える場合がございます。この場合、利息を超えるまで、上記表に記載の金額に1,000円単位毎で加算した金額がお支払額となります。ただし、加算される金額の上限は5,000円までとします。

※月々のお支払額が算出表の該当お支払額に満たない場合には、全額となります。

※ゆとりコースについては、新たなカード利用がないときは、前回と同額のお支払額となります。

※長期コースは当社が認めた場合に限り選択可能です。


■ショッピングでのリボ払いお支払いの一例

※ご利用可能枠20万円・長期コース(実質年率15.00%)でご利用の場合

ご購入(現金価格) 4/11 スーツ 60,000円(税込)
6/11ブラウス 20,000円(税込)
お買物可能額 140,000円 142,384円 124,675円
お支払残高 60,000円 57,616円 20,000円
55,325円
  お支払額(弁済金) 3,000円 3,000円 4000円
  リボ手数料 60,000円×15.00%÷365日×25日=616円 57,616円×15.00%÷365日×10日+57,616円×15.00%÷365日×20日=709円 55,325円×15.00%÷365日×10日+55,325円×15.00%÷365日×21日=704円
20,000円×15.00%÷365日×25日=205円 704円+205円=909円
  商品代金充当分 3,000円-616円=2,384円 3,000円-709円=2,291円 4,000円-909円=3,091円
お支払日 6/4 7/4 8/4

※手数料計算期間が通常年とうるう年をまたぐ場合は、計算期間をそれぞれの年に分け、通常年は365日でうるう年は366日で計算します。

2023年2月改定



ETCカード規約


第1条(本規約の趣旨)


本規約は、ETCカードの発行及び利用について定めたものです。ETCカードの利用者(以下「会員」という。)は、本規約を承認し、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程及び関係法令を合せ遵守してETCカードを利用するものとします。


第2条(定義)


本規約における次の用語は、以下の通りの定義で用います。


(1)「ETCカード」とは、道路事業者が運営するETCシステムにおいて利用される通行料金支払いのための専用カードをいいます。

(2)「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、地方道路公社又は都道府県もしくは市町村である道路管理者のうち株式会社セブンCSカードサービスがクレジットカード決済契約を締結した者をいいます。

(3)「ETCシステム」とは、道路事業者の定める料金所においてETC利用者がETCカード及び車載器、並びに道路事業者の路側システムを利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。

(4)「車載器」とは、ETC 利用者がETCシステム利用の為車輌に設置する通信を行うための装置をいいます。

(5)「路側システム」とは、道路事業者の定める料金所のETC車線に設置され、ETC利用者の車載器と無線の方法により必要情報を授受する装置をいいます。

(6)「通行料金」とは、道路事業者が道路の通行又は利用について徴収する料金をいいます。


第3条(ETCカードの発行・管理責任)


1.株式会社セブンCSカードサービス(以下「当社」という。)は、当社が発行するクレジットカード会員のうち、本特約を承認のうえ当社の定める方法でETCカードの発行を申込み、当社がETCカードの利用を承諾した場合、当該会員が指定したクレジットカード(以下「指定カード」という。)に追加してETCカードを発行します。契約は、当社が承諾をした日に成立するものとします。

2.ETCカードは、当社が所有権を有し、当社は、会員に対してETCカードを貸与します。会員は、善良なる管理者の注意をもってETCカードを管理するものとします。会員は、ETCカードを、第三者に貸出し、預託、譲渡、質入れその他担保利用などはできません。

3.前項に違反し、第三者によるETCカードの使用が発生したことによる損害は、会員のご負担となります。


第4条(ETCカードの利用方法)


1.会員は、道路事業者の定める料金所において、ETCカードを挿入した車載器を介し路側システムと無線で必要情報を授受し、通行料金の支払いができます。

2.会員は、道路事業者の定める料金所においてETCカードを提示して通行料金の支払いができます。


第5条(ETCカードのご利用代金の支払方法及び利用可能枠)


1.当社は、ETCカード利用により発生した通行料金等を、指定カードの利用代金と合算して請求し、会員は、これを支払うものとします。

2.指定カードによるETCカード利用代金の支払方法は1回払いとなります。ただし、指定カードの支払方法が1回払いを除く特定の支払方法のみに限定されている場合は、当該支払方法が適用されます。

3.当社は、道路事業者の請求データに基づき会員に対してETCカード利用代金を請求します。会員は、道路事業者の請求データに疑義がある場合、会員と道路事業者間で解決をはかるものとし、当社への支払い義務は免れません。

4.会員は、指定カードの利用可能枠の範囲内でETCカードを利用することができます。指定カードの利用可能枠を超えて会員がETCカードを利用した場合、会員は当然にその支払いの責を負うものとします。


第6条(ETCカードの解約・利用・貸与の停止など)


1.会員は、当社に対して所定の書類による届出を行うことにより、いつでもETCカードを解約することができます。

2.指定カードを解約又は資格喪失した場合、ETCカードも同時に解約され、会員の資格を喪失するものとします。

3.会員が本規約もしくは指定カードの会員規約に違反した場合、又はETCカードもしくは指定カード等(指定カードその他当社発行のクレジットカードをいいます。以下同じ。)の利用状況が不適切な場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は、会員に通知もしくは催告することなくETCカード又は指定カード等の利用停止、返却その他の指定カード等の会員規約の会員資格喪失規定に定める措置をとることができるものとします。

4.事務手続きの都合その他の事由により、ETCカードを解約又は会員資格を喪失した後で、ETCカード利用による通行料金等の売上が計上された場合、会員は、当該売上を本規約に基づき当社に支払うものとします。


第7条(ETCカードの紛失・盗難等)


1.会員は、ETCカードを紛失し、もしくは盗難にあった場合又はETCカードが毀損もしくは変形した場合は、直ちに当社に届け出るものとします。

2.ETCカードの紛失・盗難の場合の会員の責任は、指定カードの会員規約に定めるカード紛失・盗難時の規定に準じます。

3.会員がETCカードを車内に放置していたことにより紛失または盗難にあった場合、紛失・盗難について会員に重大な過失があったものとみなします。


第8条(ETCカードの再発行)


ETCカードが紛失、盗難、汚破損等により利用できなくなった場合、会員は、当社が定める手続きを行うものとし、当社が認めた場合、当社は、ETCカードを再発行します。この場合、会員は、当社が定める手数料を負担します。


第9条(ETCカードの有効期限)


1.ETCカードの有効期限は当社が指定し、ETCカードの券面に印字します。

2.前項の有効期限までに特に会員からの申し出がなく、当社が引続き会員として認めた方には、新しい有効期限が設定されたETCカードを送付します。

3.会員は、有効期限内のETCカード利用により発生した通行料金等について、有効期限到来後といえども本規約に基づき支払いの義務を負うものとします。


第10条(年会費)


1.会員は、当社に対し、指定カードの年会費とは別に、当社の定めるETCカードの年会費(消費税を含みます。以下同じ。)を指定カードの決済口座を通じて支払うものとします。

2.会員が当社に支払った年会費については、理由の如何を問わず返還しません。


第11条(カード会社の免責)


両社はETCカードのご利用代金の決済に関する事項を除いてETCシステム及び車載器に関する一切の紛議の解決及び損害賠償の責任を負いません。


第12条(指定カードの規約)


本規約に定められていない事項については、ETCカードについても指定カードの会員規約が適用されるものとします。


第13条(本規約の変更等の準用)


セブンCSカード規約第19条(本規約の変更等)の規定は、本規約の変更について準用します。この場合において、セブンCSカード規約第19条(本規約の変更等)中「本規約」とあるのは、「ETCカード規約」と読み替えるものとします。

2020年1月改定



永久不滅ポイント規約
(セブンCSカードサービス発行クレジットカード会員用)


第1条(本規約)


本規約は、株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)が提供する次条第2項に定める本サービスを、次条第1項に定める会員が利用するにあたっての基本的条件を定めるものです。


第2条(定義)


1.「会員」とは、本規約を承認して、次項に定める本サービスの利用を申込み、当社が本サービスの利用を承諾した方をいいます。なお、契約は、当社が認めた日に成立するものとします。

2.「本サービス」とは、会員が、当社が運営する永久不滅ポイントプログラム(以下「ポイントプログラム」という)を利用すること等により、一定の特典を受けることができるサービスをいいます。

3.「ポイント」とは、ポイントプログラムにおいて会員が株式会社セブンCSカードサービス(以下「セブンCSカード社」という)が発行するクレジットカード(家族カードを含む)(以下「本カード」という)により信用販売を受ける商品・権利の購入、またはサービスの提供(以下「商品・権利・サービス」を以下「商品等」という)の購入代金(以下「カード利用代金」という)に応じて付与されるポイントをいいます。


第3条(ポイント適用除外)


カード利用代金には、キャッシングサービスの利用代金、カード年会費、リボルビング払いまたは分割払いの手数料、本カードの再発行等に関する手数料、一部のショッピング利用代金、その他当社が指定する代金、手数料、会費は、含まれないものとします。


第4条(ポイントの付与条件)


1.当社は、本カード毎に、当該カード利用代金の締切日における利用金額合計に対し、1,000円につき1ポイントを会員に付与します。なお、1,000円に満たない端数は切り捨ててポイント数を算出します。

2.当社は、当社又は当社が提携する第三者もしくは加盟店が実施するキャンペーン等により、前項のポイントとは別に所定のボーナスポイントを付与することがあります。

3.前二項のポイントは、ポイント付与の対象となる取引等を当社が確認し付与ポイントを確定した後付与しますが、加盟店からの売上票到着時期または事務処理上の都合により、変動することがあります。

4.ポイント付与の対象となるカード利用を取消し、また変更した場合等、ポイント付与後にカード利用代金に増減が生じた場合には、当社はこれに応じてポイント数を増減します。


第5条(ポイント確認方法)


会員に付与したポイント数およびポイント数の残高は、セブンCSカード社が提供する本カード会員専用サービスであるNetアンサー及びパーソナルアンサー(自動音声応答)並びに本カードのご利用明細書において確認することができます。


第6条(ポイントの合算)


会員が自己の名義で複数の本カードをお持ちの場合、それぞれのカードのポイントが合算されます。


第7条(ポイントの交換)


1.会員は、当社から付与されたポイントを当社が指定する商品、サービスまたは提携先の運営するポイントサービスを利用する権利等(以下「交換商品等」という)と交換すること(以下「ポイント交換」という)ができます。なお、ポイントを現金と交換することはできません。

2.会員は、ポイント交換を希望する場合は、当社所定の方法により当社に申し込むものとします。なお、ポイント交換の申込みを当社が受付した後の取り消し、交換商品等の変更、返品、送付先の変更はできません。

3.交換商品等の送付先は、会員の住所または本カードのご利用明細書の送付先とし、国内に限ります。なお、会員が届出た住所に誤りがある等の理由により交換商品等が送付できなかった場合、当社は、一切の責任を負わず、また再送付する義務を負いません。

4.当社は第2項の申込みを受付した時点で、交換商品等の交換に必要なポイント数をポイント残高より減算します。

5.当社の都合により会員が指定した交換商品等の提供ができない場合、会員は当社の提供可能な他の交換商品等を指定するかまたはポイント交換を中止できるものとします。なお、ポイント交換を中止した時点で当社が既にポイント数を減算している場合の当該減算したポイント数の会員に対する返戻は、当社所定の時期、方法によるものとします。

6.第3項の場合において、第1項の交換手続き完了後60日を経過しても交換商品等が届かないときは、会員は当該交換手続き後75日以内に当社にその旨を連絡します。会員から連絡のない場合は、当該交換商品等が送付されたものとみなします。


第8条(当社発行カードの永久不滅ポイントとの相互移行)


会員が当社所定のクレジットカード(以下「当社発行カード」という)会員である場合、当社所定の方法により当社発行カードに付与された永久不滅ポイントと本カードに付与されたポイントを相互に移行することができます。

第9条(譲渡等の禁止)


会員は、当社が認めた場合を除き、本サービスを利用する権利の全部又は一部を第三者に譲渡、相続、質入その他担保に供する等の行為をさせることはできません。

第10条(変更の届出)


会員が届け出た氏名、住所、電話番号等に変更があった場合は、会員は当社所定の方法で当社あてに届け出るものとします。なお、会員がセブンCSカード社に本カードの会員規約に基づき届け出た変更事項については、これをもって本規約に定める届出があったものとします。

第11条(本サービスの一時中断)


当社は、会員への事前の通知又は会員の承諾を要することなく、本サービス提供のための装置の保守点検、設備更新・運営上もしくは技術上の必要又は災害・装置の故障・突発的なシステムへの負担の増加等の事由により本サービスの提供を中断又は内容を変更する措置を取ることがあります。この場合、そのために会員に生じた損害については、当社に故意又は重過失がない限り当社は一切の責任を負いません。


第12条(免責事項)


1.当社の責めによらない、通信機器、端末等の障害もしくは回線の不通等の障害等により、本サービスの取扱いが遅延もしくは不能となった場合、そのために生じた損害については当社は一切の責任を負いません。

2.ポイント数に関するデータが災害その他の変更等やむを得ない事情によって消失した場合又はそのデータに異常が生じた場合には、当社は、当該時点における一般的な技術水準に従い合理的な措置を講じるものとします。それにもかかわらずデータの復元又は異常の解消がされなかった場合、そのために生じた損害については、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。


第13条(ポイントの失効等)


会員が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、ポイントの全部もしくは一部を失効し又は本サービスの利用を停止することができます。失効の対象となるポイント残高がない場合、会員は、当社が受けた損害を賠償するなど、当社の請求に応じます。当社は、ポイントの失効又は本サービスの利用停止に関し一切の責任を負わず、何らの補償も行いません。

(1)本規約に従っていなかった場合

(2)不正な方法によりポイントが付与され又は交換されたと当社が判断した場合

(3)セブンCSカード社に対する支払債務を延滞したことが判明した場合

(4)本カードの規約に違反したことが判明した場合

(5)その他失効又は本サービスの利用停止を行うことが適当と当社が合理的に判断し、かつ当社がその旨を会員に通知し又は公表する行為を行った場合


第14条(資格喪失)


1.会員が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、会員に何らの通知もすることなく、会員資格を喪失させることができます。

(1)本カードの有効期限の到来、退会、会員資格の取り消し等本カードの会員資格を喪失する事由に該当した場合

(2)本規約に違反した場合

(3)死亡した場合

(4)第13条各号に該当した場合

(5)本サービスのご利用状況もしくは当社との他の契約に基づく取引状況が、不適切又は社会通念に照らし容認できない等のため、当社との信頼関係が維持できなくなった場合

(6)当社に対して暴力的な行為、脅迫的な言動、不当な要求をし、又は当社の信用を毀損し、もしくは当社の業務を妨害する等の行為があった場合

(7)その他当社が不適当と合理的に判断し、かつ当社がその旨を会員に通知し又は公表する行為を行った場合

2.会員が前項各号のひとつにでも該当することにより当社が損害を被った場合、会員は、当社が被った損害を賠償します。

3.第1項の場合、ポイントは取り消され、会員は、ポイントに関する一切の権利を失います。


第15条(本規約の変更等)


1.当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効⼒発⽣時期をホームページ(https://www.7cs-card.jp/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な⽅法で会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第2 号に該当する場合には、当社は、定めた効⼒発⽣時期が到来するまでに、あらかじめホームページへの掲載等を⾏うものとします。

(1)変更の内容が会員の⼀般の利益に適合するとき

(2)変更の内容が本規約に係る取引の⽬的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき

2.当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容をホームページ(https://www.7cs-card.jp/)において告知する⽅法⼜は会員に通知する⽅法その他当社所定の⽅法により会員にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、会員は、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を⾏うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表⽰を⾏うものとし、当該意思表⽰をもって本規約が変更されるものとします。

3.当社はいつでも本サービスの全部又は一部を変更、中止又は廃止できます。


第16条(合意管轄)


本サービスの利用に関して当社と会員との間に生じた紛争について訴訟の必要が生じた場合は、会員の住所地及び当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所並びに地方裁判所を管轄裁判所とします。

2021年1月改定



クラブ・オン/ミレニアム会員規約

2023年2月改定


第1条[会員とは]


株式会社そごう・西武(以下「当社」)が管理・運営するクラブ・オン/ミレニアムメンバーズサービス(以下「メンバーズサービス」)に対し、クラブ・オン/ミレニアム会員規約(以下「本規約」)を承認のうえ、入会を申し込み、当社がそれを認めた13歳以上の方を会員といいます。なお、西武各店にて申し込まれた方をクラブ・オンメンバー、そごう各店で申し込まれた方をミレニアムメンバーと称します。


第2条[会員の種類について]


(1)当社のメンバーズサービスは、次の種類の会員をもって構成します。

①当社と株式会社セブンCSカードサービスが共同発行するクラブ・オンカードセゾン又はミレニアムカードセゾン(以下「提携カード」)をお持ちで、クラブ・オン/ミレニアム アプリ(以下「会員証アプリ」)に登録された方を「クレジットアプリ会員」といいます。

②提携カードをお持ちで、会員証アプリに登録されていない方を「クレジットカード会員」といいます。

③提携カードをお持ちでなく、会員証アプリに登録された方を、「現金アプリ会員」といいます。

④クレジット機能を持たないクラブ・オンカード又はミレニアムカード(以下「現金カード」)をお持ちの方を「現金カード会員」といいます。現金カード会員は、現金カード裏面の本人署名欄に自署のうえ、これを使用するものとします。現金カードの所有権は当社に帰属しますので、会員は第三者に譲渡、貸与、担保提供等することはできません。なお、現金カード会員が、現金アプリ会員へ移行する場合は、お手続き後、現金カードは失効するものとします。


(2)会員の種類により、当社からご提供するサービスが異なる場合がございます。

第3条[個人情報の取り扱いについて]


(1)当社はメンバーズサービスへのご入会にあたり、会員登録事項(お名前、ご住所、電話番号、メールアドレス等)及びメンバーズサービスの利用状況(以下「個人情報」)を取得します。

(2)当社は、下記の目的に対し、取得した個人情報を利用します。

①会員に対するポイント付与や付帯サービスの提供

②商品・サービスの開発、営業情報・商品情報等、各種ご案内の送付及び送信

③拾得物や製品不良等、ご連絡差しあげることが、会員の利益につながると当社が判断した場合

(3)当社からの各種ご案内の送信及び送付の停止について、会員より、当社各店舗のクラブ・オンデスク、ミレニアムカードカウンター(以下「メンバーズカウンター」)へお申し出があった場合は、速やかにその停止に係る手続きを実施します。なお、本条(2)③に該当する際は、上記のお申し出の如何にかかわらず、ご連絡を取らせていただく場合があります。

(4)当社は、本条(1)の個人情報について、当社プライバシーポリシー(https://www.sogo-seibu.jp/information/privacy.html)に従い、取り扱うこととします。


第4条[会員番号の発行・管理・利用について]


(1)当社は会員登録に際し、会員の証として、会員1名につき会員番号1つを発行します。

(2)会員はメンバーズサービスの提供を受けるに当たり、提携カード、現金カード、会員証アプリ(以下、これらを総称して「会員証」)にて会員番号を提示するものとします。


(3)会員は、当社から発行された会員証を、自らのためのみに使用し、第三者には使用させません。


(4)会員は、責任をもって会員証を管理し、当該会員証によりなされた全ての会員サービスの利用について責任を負います。


第5条[会員資格の有効期限]


(1)会員資格の有効期限は、当社が定める日までとします。

(2)2年間以上、会員証のご利用が無いときは、会員資格を喪失する場合があります。

第6条[会員の特典等]


(1)会員が当社各店舗において、会員証を提示のうえ、1回あたり1,000円以上(税・配送料等除く)の商品又はサービスの購入(以下「お買いあげ」)になったときは、次項以下に定めるクラブ・オン/ミレニアムポイント(以下「ポイント」)を付与します。なお、会員が会員証を複数保有している場合、それらのポイントを合算することはできません。

(2)当年1月1日から当年12月末日までのお買いあげ金額の合計(以下「年間お買いあげ額」)により、その翌年のサービスが変更される場合があります。また、年間お買いあげ額の計上並びにポイントの付与は、お買いあげに係る代金支払い時とします。なお、修理・加工を伴う商品をご購入の場合は、商品お渡し時の計上とさせていただく場合がございます。

(3)クレジットアプリ会員・クレジットカード会員に付与されるポイントは下記の通りです。

①提携カードのクレジット又は会員証アプリのアプリ払いにてお支払いいただいた場合(以下、これらを総称して「提携クレジット決済」)、お買いあげ額の5%(一部1%及び除外の売場・商品があります)のポイントがお買いあげ時又は、お買いあげ時から当社が定めた期間をもって付与されます。なお、当年の年間お買いあげ額が100万円以上の場合、翌年2月1日からの1年間は、提携クレジット決済でお買いあげいただいた場合、お買いあげ額の7%のポイントを付与します。

②食品、レストラン・喫茶、テナント専門店等の売場・商品については、お買いあげ額の1%のポイントを付与します。

③現金、商品券、nanacoでお買いあげの場合、お買いあげ額の1%のポイントを付与します。

④上記以外に、ポイントがサービスポイントとして付与されることがあります。


(4)現金カード会員・現金アプリ会員に付与されるポイントは以下の通りです。

①現金、商品券、nanacoでお買いあげの場合、お買いあげ額の1%のポイントを付与します。

②上記以外に、ポイントがサービスポイントとして付与されることがあります。


(5)以下の場合は、ポイントが付与されません。但し、年間お買いあげ額には加算します。

①一部の食品売場・催事場においてお買いあげの場合

②お値下げ品の購入又は他の割引を利用してお買いあげの場合

③会員を対象とする割引優待会等においてのお買いあげの場合

④その他当社が指定する売場でのご利用、及び当社が指定するお買いあげの場合

⑤提携クレジット決済並びにnanaco以外のクレジットカードや電子マネー、スマートフォン決済等でお買いあげの場合(一部、当社が指定する売場・商品・催事等で年間お買いあげ額加算の対象外がございます。)


(6)以下の場合は、ポイントが付与されません。また年間お買いあげ額にも加算しません。

①1回あたりのお買いあげ額が1,000円未満(税・配送料等除く)である場合

②通信販売によるお買いあげの場合

③金銀白金等の地金類、商品券・ギフト券・切手・印紙等の金券類、チケット類又はプリペイドカードを購入する場合、及び旅行代金を支払う場合

④贈答用の箱代、運送料、加工・修理代を支払う場合

⑤消費税・サービス税等の税金を支払う場合

⑥クレジットカードによる支払以外の方法で売掛金を支払う場合

⑦代金引換によりお買いあげの場合

⑧手付金その他仮受金を支払う場合

⑨その他当社が指定する売場でのご利用、及び当社が指定するお買いあげの場合


(7)付与されたポイントの有効期限は、付与された年の翌年の12月末日となります。有効期限を過ぎたポイントは失効し、次年度へ繰り越すことはできません。

第7条[付与されたポイントの利用・交換方法]


(1)前条により付与されたポイントは、当社各店舗にて1ポイント=1円換算にて商品又はサービス購入代金のお支払いの際にお値引きとして利用すること、もしくは当社と提携する他社の運営するポイントサービスを利用する権利等と交換すること(以下「ポイント交換」)ができます。なお、ポイントを現金等と交換することはできません。

(2)前条(6)②③⑥⑦⑧⑨の場合、ポイントを利用することができません。

(3)ポイントを利用されたお買いあげ額については、ポイントは付与されません。

(4)ポイントの利用・交換について、1回あたり又は1日あたりのご利用可能ポイントを制限させていただく場合がございます。この場合、当社が特に認めた場合を除き、当社が定めた上限ポイントを超えてのポイント利用・交換はできません。

(5)会員が、ポイント交換を希望する場合は、当社所定の方法により当社に申し込むものとします。なお、ポイント交換の申し込みを当社が受付した後の取り消し、交換商品等の変更、返品はできません。

(6)当社は、本条(5)の申し込みを受付した時点で、ポイント交換に必要なポイント数をポイント残高より減算します。なお、理由の如何にかかわらずポイント交換ができない場合、当社が既にポイント数を減算している場合の当該減算したポイント数の会員に対する返戻は、当社所定の時期、方法によるものとします。

(7)コンピューターの障害等でポイントの利用・交換が一時的にできなくなる場合があります。

(8)付与されたポイントを他人へ譲渡すること、換金目的で使用することはできません。


第8条[家族でプラス会員]


(1)家族でプラス会員(以下「ファミリー会員」)とは、ファミリー会員に必要な所定の申請手続きをされた会員のうち、当社が認めた同居のご家族のことをいいます。なお、ファミリー会員の人数は、同居されているご家族のうち最大5名までとし、ファミリー会員は2名以上の登録をもって維持されるものとします。

(2)ファミリー会員の申請は、申請されるご本人が、当社各店舗のメンバーズカウンターで手続きを行うものとします。その際、ご家族であることを証明いただく書類・証紙類等のご提示を求める場合があります。なお申請に際してはご家族2名以上でご来店し、手続きを行うものとします。

(3)ファミリー会員の追加の申請をされる場合は、既にファミリー会員となっている方1名以上と一緒にご来店し、手続きを行うものとします。

(4)ファミリー会員には、ファミリー会員のうち、親会員を1名選定いただくものとし、その他のファミリー会員の登録順も決めていただくものとします。なお、当社からご案内させていただくDM等については、親会員のみに送付させていただく場合があります。

(5)本条(4)で選定された親会員が、第12条又は第13条により会員資格を喪失した場合は、新たに親会員を1名選定していただきます。但し、選定のお申し出がない場合は、本条(4)で決めていただいた登録順に当社が親会員を選定することができるものとします。

(6)ファミリー会員の申請は、毎年、当年2月1日から当年12月末日までとし、翌年以降は自動更新します。また、次条(1)で定めるファミリー会員の特典は、登録年度の翌年から適用するものとします。

(7)ファミリー会員を退会される場合は、ご登録ご本人又は親会員から、当社各店舗のメンバーズカウンターへ申請された場合に限り、受付いたします。

(8)本条(7)により、ファミリー会員を退会した場合、又はファミリー会員の資格を喪失した場合等により、ファミリー会員としての登録が維持できなくなった場合は、次条(1)に定めるファミリー会員の特典は失効します。


第9条[ファミリー会員の特典]


(1)ファミリー会員については、ファミリー会員全員の年間お買いあげ額を合算し、合算された年間お買いあげ額が100万円を超えた場合、ファミリー会員に登録されたクレジットアプリ会員・クレジットカード会員に対し、第6条(3)①の特典を適用します。

(2)本条(1)の特典とは別に、ファミリー会員個々のポイントの合算はいたしません。


第10条[住所等変更の連絡]


当社に登録した会員のご住所、お名前、電話番号等を変更した場合は、速やかに当社各店舗のメンバーズカウンターまでご連絡ください。


第11条[会員証の紛失・盗難の場合]


(1)現金カードの汚損・紛失等の理由により現金カードを利用できなくなった場合は、当社の定める手続きをお取りいただき、当社が認めた場合には現金カードを再発行します。この場合、当社が定める現金カードの再発行費用をご負担いただきます。

(2)会員証の紛失・盗難等が発生した場合、第三者に利用されたポイント及びポイントの失効について当社は一切の責任を負いません。


第12条[会員資格の喪失]


会員が本規約に違反した場合、又は、当社が会員として不適当と判断した場合、当社は、会員への事前のお断りなく、その会員はただちに会員資格及び累計ポイントを喪失するものとします。


第13条[退会等]


(1)会員は、随時退会できるものとします。退会により会員資格を喪失することとなります。

(2)会員は、退会するときは、当社各店舗のメンバーズカウンターにおいて退会の申請手続きをするものとします。退会に伴い現金カード会員は現金カードを返却するものとします。

(3)退会において累計ポイントが残っている場合は、そのポイントは失効するものとします。


第14条[規約の変更]


本規約の内容は、予告なく変更、改定又は廃止をする場合があります。


第15条[お買いあげ商品の返品時の処理]


(1)代金精算済みの商品(以下「お買いあげ商品」)を返品する場合、会員は、お買いあげ商品を購入した店舗において返品することとし、返品時には会員証を提示するものとします。

(2)お買いあげ商品の返品がなされた場合には、お買いあげ商品購入時に付与されたポイントの相当数が減じられます。

(3)本条(2)により、ポイントの相当数が減じられ、累計ポイントがマイナスとなった場合、マイナス分を現金にて精算させていただくことがあります。

第16条[個人情報の開示・訂正・利用停止等について]


(1)会員からの個人情報の開示・訂正・利用停止等に関するお問い合わせ、お申し出又はご相談は、当社各店舗のメンバーズカウンターにて承ります。

(2)個人情報の開示については、当社の定める手続きに従い、原則として当社指定の書類により回答いたします。この場合、当社の定める手数料をご負担いただきます。

(3)個人情報の訂正・利用停止等において書面による回答が必要な場合は、本条(2)と同様に当社の定める手数料をご負担いただきます。


第17条[会員専用インターネットサービス]


(1)会員専用インターネットサービスのご利用には、当社ホームページにて、会員ご本人によるメールアドレス登録等の手続きが必要です。

(2)ご利用に際しては、本規約及び当社ホームページ記載の「ホームページご利用について」、「西武/そごうインターネットサービスの登録について」にご同意いただくことが前提となります。


第18条[その他承諾事項]


会員は、会員が、現在、反社会的勢力(暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業関係者、総会屋、特殊知能暴力集団等)に該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、会員がこれら反社会的勢力に該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに、当該事項に関し報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、会員は当社に対し、合理的期間内に報告書を提出しなければならないものとします。

第19条[免責]


(1)当社は、以下の事由が生じた場合、会員に事前に通知することなく、メンバーズサービスの全部または一部を中断もしくは停止することができるものとし、会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。 

①自己の設備の移設、保守、点検または工事等の作業が生じたとき 

②通信回線、コンピュータ、その他本サービスを運営するシステムに障害が生じたとき 

③天変地異、停電、感染症・疫病、その他不可抗力が発生したとき


(2)メンバーズサービスの中断または停止により会員に不利益または損害が生じた場合でも、当社はこれらについて責任を負わないものとします。


(3)当社のメンバーズサービスにおいて、天災地変、通信回線やコンピュータ等の障害によるデータの消失、ポイント利用に関する損害・障害について、当社の故意または重大な過失による場合を除き、当社はいかなる責任も負わないものとします。



Netアンサー規約


第1条(本サービス・申込等)


1.Netアンサーとは、株式会社セブンCSカードサービス(以下「当社」といいます)が発行したクレジットカード(一部所定のカードを除く、以下 「カード」といいます)の会員が、パーソナルコンピューター等(以下「端末」といいます)からインターネットを介して当社所定のウェブサイト(以下「ウェブサイト」といいます)にアクセスした上で当社所定の方法により依頼をした場合に、当社が提供するサービス(以下「本サービス」といいます)をいいます。

2.カード会員のうち、本規約を承認の上、当社所定の方法により登録を申込み、当社が認めた方をNetアンサー会員(以下「会員」といいます。)とします。なお、お申込時に、本サービス利用時に本人確認等のために使用するパスワード(以下「Netアンサーパスワード」といいます)をお届けいただきます。

3.会員にはID(以下「NetアンサーID」といい、Netアンサーパスワードと総称して以下「NetアンサーID等」といいます)を付与します。当社がNetアンサーIDを通知したときに、申込人に会員資格が生じるものとします。

4.2.の登録は、カード毎に行うものとします。


第2条(本サービスの内容)


1.会員が利用できる本サービスの内容については、当社がウェブサイトにおいて別途掲示するものとします。

2.本サービスの利用にあたり、会員は、本規約のほか当社が定める規定等(以下総称して「本規約等」といいます)を遵守するものとします。

3.当社は、入力されたNetアンサーID及びNetアンサーパスワードの一致を確認することによって、会員本人による本サービスの利用とみなします。なお、本サービスの提供において、本人認証のためにその他の手続きを求める場合があります。

4.当社が提供したカードの利用履歴等が提供前後に行われた利用の結果を反映しないなどの理由で事実と相違していた場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。


第3条(本人認証)


会員は、本人認証手続きに対応したオンライン加盟店においては、Netアンサーパスワードまたは当社が発行するワンタイムパスワードを入力する方法によりショッピングサービスを利用できるものとします。


第4条(提携先のサービス)


1.会員は、本サービスのほか、当社が提携する第三者(以下「提携先」といいます)が提供するサービス(以下「提携先サービス」といいます)を利用することができます(一部のカードを除く)。その場合、会員は、本規約等のほか、提携先が定める規約等を遵守するものとします。

2.当社は、提携先サービスの内容及び提携先サービスの瑕疵又は不備等について一切の責任を負いません。


第5条(環境)


会員は、自己の責任と負担において、本サービス及び提携先サービスを利用するために必要な、端末、通信機器、ソフトウェア、電話利用契約及びインターネット接続契約等を準備するものとします。


第6条(NetアンサーID等)


1.NetアンサーID等は、会員が善良な管理者の注意をもって使用し、第三者に使用させたり、他人に知られたりすることのないよう管理するものとします。NetアンサーID等につき改変、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社は一切責任を負いません。但し、当社に故意又は重過失がある場合は、その限りではないものとします。

2.会員は、NetアンサーIDもしくはNetアンサーパスワードの盗難等があった場合、NetアンサーIDもしくはNetアンサーパスワードの失念があった場合、又は、NetアンサーIDもしくはNetアンサーパスワードが第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちに当社にその旨の連絡をするとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。


第7条(サービスの一時中断)


当社は、サービス提供のための装置の保守点検・設備更新・運営上の必要及び天災・災害・装置の故障等の事由により本サービスの提供を中断することがあります。


第8条(免責事項)


1.当社の責によらない、通信機器、端末等の障害及び回線の不通等の障害等により、本サービスの取扱いが遅延又は不能となった場合、若しくは、当社が送信した情報に誤謬、脱落が生じた場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。

2.電話回線等の通信経路について盗聴等がなされたことにより、会員のNetアンサーID等又は情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。

3.本サービスの提供にあたり、当社がNetアンサーID及びNetアンサーパスワードの一致を確認のうえ取り扱った場合、NetアンサーID、Netアンサーパスワードにつき偽造、変造、盗用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。


第9条(変更の届出)


会員は、申込の際に届け出た内容に変更があった場合、すみやかにその旨を当社が指定する方法により届け出るものとします。


第10条(通知)


1.本サービスの利用及び本規約に基づく会員宛の諸通知は、会員が申し出たEメールアドレスにその内容を発信したときをもって、到達したものとみなします。会員は、当社からの諸通知を受信できるよう、メールソフトやセキュリティソフトなどの設定を行うものとします。

2.Eメールの管理を行うプロバイダーのコンピューターシステムの事故、又はEメールアドレスの変更・廃止を行ったにもかかわらず第9条の変更の届出を行わなかった場合は、最終届出のメールアドレスに宛てて諸通知の内容を送信した時をもって到達したものとします。なお、第1項後段の設定を行わなかった場合も同様とします。


第11条(個人情報の取扱い等)


会員の個人情報の取扱いその他本規約等に定めのない事項については、カード規約及び個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意事項等の諸規定に定めるとおりとします。


第12条(譲渡等の禁止)


会員は、本サービスを利用する地位または権利もしくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡、賃貸その他担保に供する等の行為をしてはならないものとします。


第13条(退会)


会員が本サービスの退会を希望するときは、当社が指定する方法により届け出るものとします。退会登録の完了により、本サービスを利用することができなくなります。この場合、提携先サービスの提供を受けること(特典の付与を受けること又は当社が付与するポイントへの特典の交換を含む)ができなくなることがあります。


第14条(資格喪失・抹消)


会員が下記各号の一にでも該当した場合、当社は会員資格を喪失または抹消することができるものとします。


(1)カードの会員資格を喪失したとき。

(2)申込時に虚偽の事項を通知したことが判明したとき。

(3)本規約等に違反したとき。

(4)カード規約に違反したとき。

(5)一定期間にわたりIDを使用していないとき。

(6)その他当社が不適当と判断する行為を行ったとき。


第15条(損害賠償)


本規約又は本サービスに関して、利用者に損害が生じた場合でも、それが当社の故意又は過失に基づく債務不履行又は不法行為により生じた場合を除き、当社は一切責任を負わず、何らの補償を行いません。なお、当社が責任を負う場合でも、当社の故意又は重過失に基づく債務不履行又は不法行為により利用者に損害が生じた場合を除き、当社が負う責任の範囲は、利用者に現実に発生した通常損害の範囲に限られます。


第16条(変更・廃止)


当社は、本サービスの全部もしくは一部を変更し又は廃止することが出来るものとします。当社は当該変更又は廃止につき、本サービスの登録メールアドレスへの連絡又は本サイトでの掲載その他当社所定の方法によりお知らせします。


第17条(本規約の変更等)


セブンCSカード規約第19条(本規約の変更等)の規定は本規約の変更について準用します。この場合において、セブンCSカード規約第19条(本規約の変更等)中「本規約」とあるのは、「Netアンサー規約」と読み替えるものとします。


第18条(準拠法)


本規約の成立、効力、その他一切の事項に関しては、日本法が適用されるものとします。


第19条(合意管轄)


本サービスの利用に関して当社と会員との間に生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。



2023年2月改定



電磁的方法による通知に関する特則


第1条(目的)


本特則は、当社がNetアンサー会員に対する諸通知を電磁的方法により行う場合の特則を定めたものです。


第2条(適用)


本特則は、Netアンサー会員のうち、当社が指定するクレジットカード(以下「カード」という)の保有者(以下「カード会員」という)に適用されます。但し、当該カード会員の一部については、本人が電磁的方法による通知を当社に申し入れた場合に適用されます。


第3条(電磁的方法による通知)


1.カード会員に対して当社がカードにかかる請求金額を通知する方法は、原則として、カード規約で定められる請求書に代えて、Netアンサーを通じて電磁的方法により通知する方法(以下「電磁的方法」という)によるものとします。

2.前項のほか、当社がカード会員に対して以下の法令に基づく通知を行う場合も、電磁的方法で行うことを承諾していただきます。
(1)貸金業法第17条第1項及び第6項に基づく通知。
(2)割賦販売法第30条の2の3第1項、第2項、第3項に基づく通知。

3.カード会員は、前項の電磁的方法による通知につき承諾している場合であっても、当社が会員に電子書面を通知した日から3ヶ月間は、前項各号にかかる書面の交付を当社に申し出ることができます。

第4条(電磁的方法)


1.当社は、電磁的方法による通知として、当社所定の日までに当社のサーバー内にカード会員に対する通知内容を記録し、カード会員がウェブサイトからNetアンサーを通じて、当社所定の方法に従い当社のサーバー内にアクセスする方法で、当該内容をお知らせいたします。

2.第1項の場合、カード会員には当該通知内容を、カード会員のパソコン等の端末に記録していただきます。


第5条(ファイルへの記録方式)


電磁的方法における当社サーバーのデータベースはPostgreSQL8.0以上を使用いたします。


第6条(書面による方法への変更)


カード会員はいつでも、当社所定の方法で申し出ることにより、通知方法を電磁的方法に代えて書面による送付の方法に変更することができます。


第7条(例外規定)


当社は以下の場合第3条に定める通知を、電磁的方法に代えて書面による送付の方法で行うものといたします。
(1)法令等によって書面による送付が必要とされる場合。
(2)請求金額に修正等がある場合。
(3)Netアンサーの会員資格を喪失した場合。
(4)その他、当社が必要と判断した場合。

2021年8月改定


問い合わせ先


1. 商品購入についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用になった店舗にご連絡下さい。
2. 立替払い(お支払い)、支払停止の抗弁に関する書面(セブンCSカード規約第11条(4))、及びキャッシングサービスについてのお問い合わせ、ご相談は下記におたずね下さい。


株式会社セブンCSカードサービス
〒102-8436 東京都千代田区二番町4番地5
貸金業者登録番号 関東財務局長 第01482号


インフォメーションセンター
0570-064-796
※国際電話、IP電話をご利用の場合は、東京03-5996-1531、大阪06-7709-8001におかけください。

◆当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関の名称は、日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター(0570-051-051)です。


●本規約に同意されない場合又はお送りしたカードがご不要の場合には、お手数でもカードご利用開始前にカード裏面に記載されているお問い合わせ先へ解約される旨をご連絡のうえ、カードを切断しご自身で破棄をお願いいたします。